同窓会について

会則・細則

  名称
第1条 本会は、静岡県立大学国際関係学部・研究科同窓会と称する。
  目的
第2条 本会は、会員相互の親睦と福祉を図り、併せて、静岡県立大学国際関係学部(以下、「学部」という。)及び同大学国際関係学研究科(以下、「研究科」という。)の発展に資することを目的とする。
  所在地
第3条 本会は静岡県立大学国際関係学部・研究科内(静岡市谷田52-1)に置く。
  事業
第4条 本会は、第2条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 会員相互の連絡を援助するための名簿の作成や会報の発行
2. 会員の親睦を促進し、見識を向上するための講演会、懇談会の開催等の企画
3. その他、本会の目的を達成する上で必要な事項
  会員
第5条 本会は次の会員を持って構成する。ただし、正会員(学生)と正会員(教員)を併せ、「正会員」と称する。
1. 正会員(学生)
(1)学生として学部に在籍したことのある者
(2)学生として研究科に在籍したことのある者
2. 正会員(教員)
(1)教員として学部に在籍したことのある者
(2)教員として研究科に在籍したことのある者
3. 学生会員
(1)学生として学部に在籍している者
(2)学生として研究科に在籍している者
4. 教員会員
(1)教員として学部に在籍している者
(2)教員として研究科に在籍している者
5. 特別会員
その他、特別に認める者。
  除籍
第6条 本会の会員が、本会の名誉を傷つける行為を行った場合には、理事会の決議を持ってこれを除籍することができる。
  会費
第7条
1. 本会の会費は、入会金とする。
2. 入会金は、転入学時に納入する。
ただし、転入学時に入学金を徴収できなかった年度の転入学者についてはこの限りでない。
3. 入会金の金額は、細則で定める。
第8条 本会の事業を達成するために必要と認めるときは、臨時会費を徴収することができる。
  役員
第9条 本会に次の役員を置く。
1. 会長1名(正会員1名)
2. 副会長(教員会員1名及び学生会員1名)
3. 会計(正会員1名及び学生会員2名)
4. 書記(正会員1名及び学生会員1名)
5. 理事(正会員若干名、学生会員20名及び教員会員2名)
6. 会計監査(正会員1名及び教員会員1名)
第10条 役員の選任方法は以下のとおりとする。
1. 会長は、理事会における推挙を受け、総会において選任する。
2. 副会長、会計、書記、理事及び会計監査は、会長が指名する。
第11条 役員の責務
1. 会長
本会を代表し、会務を統理する。
2. 副会長
会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを補佐する。
3. 会計
経理を処理する。
4. 書記
会議に関する事務を処理する。
5. 理事
理事会に出席し重要事項を審議するとともに、名簿の更新及び会報の発行、各種企画等の事業を、部会を設けて推進する。
6. 会計監査
経理を監査し、その結果を総会に報告する。
  役員の任期
第12条 役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
  会議
第13条 会議は、会員全員で組織する総会、会計監査を除く役員によって組織する理事会及び理事によって組織する部会とする。
  総会
第14条
1. 総会は、年1回開く。
2. 総会には次の事項を議決する。
(1)会長の選任に関すること
(2)収支決算及び予算に関すること
(3)会則の改正に関すること
(4)その他理事会で必要と認めたこと
  理事会
第15条
1. 理事会は、年4回開く。
2. 理事会は次の事項を評議する。
(1)総会に付議すること
(2)細則の改正に関すること
(3)部会間の調整に関すること
(4)その他必要と認める事項
  部会
第16条
1. 部会は部会の活動に必要であると、部会員の過半数が認めたときに開く。
2. 部会は、次の2つとし、理事はいずれかの部会に属するものとする。
(1)名簿・会報部会
(2)企画部会
  議決
第17条
1. 各会議の議事は、出席者の過半数を持って決し、賛否同数のときは、議長が決する。
2. 議長は出席者の中から互選する。
  会計
第18条 本会の会計年度は、11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。
第19条 本会の予算は、次の各項に区分する。
1. 収入の部
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他の収入
2. 支出の部
(1)事業費
(2)事務費
(3)その他の支出
  その他
第20条 本会の運営のため、次の簿冊を備える。
1. 会議録
2. 金銭出納簿
第21条 会員は、名簿情報に関する変更があるときには、本会に速やかに通知するものとする。
  付則

本会則は、平成15年2月15日を持って暫定的に効力を持ち、平成15年度の総会の承認を持って正式に発効する。

細則
  入会金
第1条
1. 入会金は10,000円とする。
2. 納入された会費は、事由の如何にかかわらず返還しない。
3. 入会金をいったん納入した者には、再度の納入を求めない。
  議決権の委任
第2条 会議を欠席した者は、その議決権を議長に白紙委任したものとみなす。
  支部
第3条
1. 本会には支部を設立することができる。
2. 支部の運営は、本会の運営と連携して行う。
3. 支部の組織、予算等は支部において別に定める。
  会報
第4条 会報は年2回発行し、会員及びその他本会の事業について広報すべき対象に配布する。
  出納
第5条 金銭の出納を行った際は、必ず証拠書類を残す。
  監査及び報告
第6条 本会の経理監査は、各月ごとに会計監査が行う。
第7条 会計は10月末日現在の収支決算書を作成し、会計監査の監査報告書とともに総会で報告する。
  付則

本細則は、平成15年2月15日を持って暫定的に効力を持ち、平成15年度の総会の承認を持って正式に発効する。

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