第1条 | 本会は、静岡県立大学国際関係学部・研究科同窓会と称する。 |
第2条 | 本会は、会員相互の親睦と福祉を図り、併せて、静岡県立大学国際関係学部(以下、「学部」という。)及び同大学国際関係学研究科(以下、「研究科」という。)の発展に資することを目的とする。 |
第3条 | 本会は静岡県立大学国際関係学部・研究科内(静岡市谷田52-1)に置く。 |
第4条 | 本会は、第2条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。 | |||||
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第5条 | 本会は次の会員を持って構成する。ただし、正会員(学生)と正会員(教員)を併せ、「正会員」と称する。 | |||||||||
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第6条 | 本会の会員が、本会の名誉を傷つける行為を行った場合には、理事会の決議を持ってこれを除籍することができる。 |
第7条 |
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第8条 | 本会の事業を達成するために必要と認めるときは、臨時会費を徴収することができる。 |
第9条 | 本会に次の役員を置く。 | |||||||||||
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第10条 | 役員の選任方法は以下のとおりとする。 | |||||||||||
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第11条 | 役員の責務 | |||||||||||
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第12条 | 役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。 |
第13条 | 会議は、会員全員で組織する総会、会計監査を除く役員によって組織する理事会及び理事によって組織する部会とする。 |
第14条 |
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第15条 |
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第16条 |
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第17条 |
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第18条 | 本会の会計年度は、11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。 | |||
第19条 | 本会の予算は、次の各項に区分する。 | |||
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第20条 | 本会の運営のため、次の簿冊を備える。 | |||
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第21条 | 会員は、名簿情報に関する変更があるときには、本会に速やかに通知するものとする。 |
本会則は、平成15年2月15日を持って暫定的に効力を持ち、平成15年度の総会の承認を持って正式に発効する。
第1条 |
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第2条 | 会議を欠席した者は、その議決権を議長に白紙委任したものとみなす。 |
第3条 |
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第4条 | 会報は年2回発行し、会員及びその他本会の事業について広報すべき対象に配布する。 |
第5条 | 金銭の出納を行った際は、必ず証拠書類を残す。 |
第6条 | 本会の経理監査は、各月ごとに会計監査が行う。 |
第7条 | 会計は10月末日現在の収支決算書を作成し、会計監査の監査報告書とともに総会で報告する。 |
本細則は、平成15年2月15日を持って暫定的に効力を持ち、平成15年度の総会の承認を持って正式に発効する。